ワークライフバランスを実現する上の障害…②(内閣府男女共同参画局)

 

昨日のつづきです=^_^=

 

<部分休業、時短制度の適用期間を被用者自ら選択可能にすべき>

育児のための短時間勤務制度については、事業主は3歳に満たない子を養育する労働者が希望する期間取得できる措置を講じなければならないこととなっている。(厚生労働省)

 

 

<時短取得による給与や賞与の減額分に対する補てん制度を創設すべき>

労働者の意思による制度利用により所定労働時間を短縮した場合の短縮分の賃金については、労使の話し合いによるべきと考える。なお、育児・介護休業法において、短縮分を超えて働かなかったものとして、給与の減額や賞与の不利益な算定を行うことは禁止されている。(厚生労働省)

 

 

<時短取得による将来のキャリアパスや給与への影響を排除すべき>

短時間勤務制度を利用したことを理由に不利益取扱いをすることは禁止されている。違反する事業主に対しては助言、指導、勧告等の行政指導を実施しており、これに従わない場合は企業名を公表することができることとなっている。(厚生労働省)

 

 

<ワーク・ライフ・バランス推進の担当責任者の設置>

<説明会や相談会等、積極的な情報提供を実施すべき>

<ワーク・ライフ・バランスを福利厚生としてではなく、経営戦略として理解してもらうため、企業経営者向け広報啓発事業を積極的に展開すべき>

内閣府においては、「仕事と生活の調和ポータルサイト」を通じて、関係府省及び関係団体等の取組情報等の提供を行うとともに、「カエル!ジャパン」キャンペーンへの登録企業の取組紹介を行っている。

また、「カエル!ジャパン通信」(メールマガジン)を発行し、ワーク・ライフ・バランスに関する国の施策や情報を分かりやすく紹介するとともに、ワーク・ライフ・バランスに取り組むことは企業の経営戦略として有効であることのメリット等について実践的な情報を配信するなどにより、理解促進を図っている。

さらに、企業の人事労務担当の管理職層を対象とした企業担当者交流会を開催する等により企業の取組を支援する。
今後、6月に女性の活躍による経済活性化を推進する関係閣僚で決定され、閣議決定した日本再生戦略に盛り込まれた「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画に基づき、長時間労働を前提した従来の働き方の見直しなど、ワーク・ライフ・バランスを推進するための国民運動を展開をすることを予定している。(内閣府)

 

 

<育児休暇等の長期休暇取得者に不利益な配置転換、昇進差別、低評価を防止すべき>

不利益取扱いについては、育児・介護休業法、均等法に基づき禁止しており、違反した事業主については、助言・指導・勧告等行政指導を行っている。指導に従わない場合は、企業名も公表をすることができる。(厚生労働省)

 

 

<配偶者の海外赴任や転勤同行時の休職制度を創設すべき>

配偶者の転勤に伴う休職の制度については、人たるに値する生活を営むための必要を充たすべき労働条件の最低基準とまでは考えられず、個々の労使による自主的な取組により進めていただくべきもの。

この休職を含む労働時間等の設定の改善を図るに当たって、個々の労使の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じた必要な指導等を引き続き行うこととする。

今後、6月に女性の活躍による経済活性化を推進する関係閣僚で決定され、閣議決定した日本再生戦略に盛り込まれた「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画に基づき、配偶者の遠隔地への転勤が女性就業者の離職の要因の一つとなっている現状を考慮し、意欲と能力のある女性がそれまでの経験とスキルを活かして復職できるような好事例の収集、提供を図るとともに、公務員が率先して対応する。その際、休業制度など制度面を含め、必要な対応の検討を進める。(厚生労働省 国家公務員については人事院に検討を要請)

 

 

 

<義務教育段階からワーク・ライフ・バランスに関するカリキュラムを盛り込むべき>

学校教育においては、発達の段階に応じて、社会科や家庭科など関係の深い教科を中心に、社会生活における職業の意義や労働条件の改善、家庭生活の大切さや家族の役割、また、固定的な性別役割分業意識を見直し、男女が協力して家庭を築くことの重要性等、ワーク・ライフ・バランスに関する内容の指導を行っているところ。(文部科学省)

 

 

<保育所・託児所等保育施設の時間の延長、年末や土日の開館等、勤務実態に配慮した営業時間を設定すべき>

現在の保育所は、11時間の開所を基本としている。この開所時間を超えて保育を実施する民間保育所や、日曜や祝日等に保育を実施する保育所等に対しては、延長保育事業、休日・夜間保育事業として補助している。(厚生労働省)

 

 

<全ての政策に男女共同参画の視点を取り入れるよう、男女共同参画局の権限を強化すべき>

内閣府は、国内本部機構として、内閣総理大臣を本部長とする男女共同参画推進本部や国の重要政策会議の一つである男女共同参画会議等、政府全体で男女共同参画を推進するための強力な国内本部機構を有し、これらは全て男女共同参画局が所管している。

さらに、男女共同参画を担当する特命担当大臣を擁しているが、特命担当大臣は、必要に応じて他省庁の大臣に対し、①必要な資料の提出及び説明、②勧告及び勧告に基づいてとった措置についての報告を求めることができるほか、②に関して特に必要がある場合には内閣総理大臣に意見を具申することができるなど強い権限を持っている。上記の強力な推進体制を十二分に活用することを通じて、男女共同参画の一層の推進を図って参りたい。(内閣府)

 

 

<単に「おんな・こどもの問題」とされがちな状況において、「すべての人の多様な生き方暮らし方の実現」という理念のもとに、課題に先見的にとりくめる省庁を設置すべき>

男女共同参画社会は、多様な生き方を尊重し、全ての人があらゆる場面で活躍できる社会であり、女性、子どものみならず男性にとっても暮らしやすい社会である。このような理念は第3次男女共同参画基本計画の中でも改めて強調されている。
男女共同参画基本計画に基づく各取組は、内閣総理大臣を本部長とする男女共同参画推進本部や国の重要政策会議の一つである男女共同参画会議等、内閣府が所管する現行の国内推進体制の下で強力かつ着実に進められているところである。(内閣府)

 

ここへは載せきれません…(@_@;)

下記参照して下さい。。。

 

 

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