ワークライフバランスを実現する上の障害…(内閣府男女共同参画局)

 

内閣府男女共同参画局調べの”「ワーク・ライフ・バランスを実現する上で障害となっている規制・制度・運用」についての主な意見・提案と回答内容について”がUPされていましたので、紹介します!(^^)!

 

これは、内閣府男女共同参画局で、「ワーク・ライフ・バランスを実現する上で障害となっている規制・制度・運用等」についての意見・提案募集(受付期間:平成23 年12 月27 日~平成24 年1月26 日)」を行って、その受付結果及び対応(回答)を取りまとめたものです。

 意見・提案については、「『女性の活躍促進による経済活性化』行動計画~働く『なでしこ』大作戦~」(平成24 年6 月22 日女性の活躍による経済活性化を推進する関係閣僚会議決定)の策定等において活用したということです。

内容は多岐にわたっていて、109件の意見・提案に対して関係府省からの回答が表にまとめられています。

 

いくつか紹介させていただきます

 

<企業の男女共同参画の現状報告と対策を義務化すべき>

内閣府において、具体的な女性の採用・登用等に向けた目標設定を行った団体、企業等のポジティブ・アクションに関する計画を登録していただき、その計画をホームページに掲載することにより、広く公表する取組を進めているところであり、今後とも引き続き目標の設定に向けた働きかけを行う。

今後、6月に女性の活躍による経済活性化を推進する関係閣僚で決定され、閣議決定した日本再生戦略に盛り込まれた「女性の活躍促進による経済活性化」行動計画に基づき、消費者、就職希望者、市場関係者に対し、企業の女性の活躍状況の可視化を促進する取組を「見える」化総合プランとして2012年末までに策定することとしている。(内閣府、金融庁、厚生労働省、経済産業省)

 

 

<育児休業取得により復職後の昇給、昇任が不利にならないよう就業規則を定めることを義務化すべき>

 育児休業の取得を理由とした不利益取扱いは育児・介護休業法で禁止している。(厚生労働省)

 

 

<育児・介護休暇の時間単位での取得を可能にするべき>

子の看護休暇や介護休暇は時間単位での取得を認めること等、制度の弾力的な利用が可能となるよう配慮するよう指針に定めている。(厚生労働省)

国家公務員については、国家公務員の育児休業等に関する法律に基づき、育児のため、週38時間45分より短い勤務時間で勤務することができる「育児短時間勤務」や、1日につき2時間の範囲内で30分単位で勤務しないことができる「育児時間」が設けられている(育児休業法第12条、第26条)。

また、「介護休暇」については、始業又は終業までの連続した4時間の範囲内で、時間単位での取得が可能である(人事院規則15-14第23条)。(人事院総務省) 

両立支援制度の概要(Q&A)

http://www.jinji.go.jp/ikuzi/gaiyou.pdf
 

 

<子の看護休暇を有給とすることを明文化するとともに、急な病気の際にも取りやすくするべき>

子をはじめ家族の急病等による休暇期間中の賃金については、各企業の労使の話し合いによるべきと考える。また、証明書類の提出を求める場合には事後の提出を可能とする等、労働者に過重な負担を求めることにならないよう配慮する旨指針で規定している。(厚生労働省)

国家公務員について、子の看護休暇は「一般職の職員の給与に関する法律」第15条において、休暇により勤務しない場合は給与を減額しない旨が規定されていることから、有給であることが明文化されている。また、子の急な病気等のやむを得ない事由が認められれば、事前の請求によらずとも子の看護休暇を取得することが可能である(人事院規則15-14第27条)。(人事院 総務省)

 

 

長くなりましたので、次回に続きます。。。(^^ゞ

 

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