今日は深夜業の制限制度についてです。
今後、当直や宿直を検討されるCEのリーダー的存在の方は熟知しておかないといけませんね。(法第19条、第20条参考)
深夜業の制限
制度概要
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
午後10時から午前5時までの間に労働を免除される制度
適用除外労働者
①日々雇用される者
②勤続1年未満の者
③請求にかかる家族の16歳以上の同居の家族が次の(イ)~(ハ)の要件をすべて満たす場合
(イ)深夜において就業していない者(1ヶ月について深夜における就業が3日以下の者を含む)
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、保育が困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
④週の所定労働日数が2日以下の労働者
⑤所定労働時間の全部が深夜にある労働者
備考
請求は、1回につき、1か月以上6か月以内の期間について、その開始の日及び終了の日を明らかにして制限開始予定日の1か月前までに申し出る
育児・介護休業法の詳細についてはコチラを参照して下さい。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/jigyou_ryouritsu/ryouritu.html
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