「東北地方太平洋沖地震における病院又は診療所の間での医薬品及び医療機器の融通について」が発出されました。
今般のような、大規模な災害で通常の医薬品及び医療機器の供給ルートが遮断され、需要が逼迫している中で、病院又は診療所の間で医薬品及び医療機器を融通することは、薬事法違反とはならないこと。
厚労省事務連絡110318 PDF
「東北地方太平洋沖地震における病院又は診療所の間での医薬品及び医療機器の融通について」が発出されました。
今般のような、大規模な災害で通常の医薬品及び医療機器の供給ルートが遮断され、需要が逼迫している中で、病院又は診療所の間で医薬品及び医療機器を融通することは、薬事法違反とはならないこと。
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