【解説(全5回)】育児休業制度について②

 

今日は時短勤務についてです。

 

短勤務については最近、中小企業も対象になりました。

勤務時間の短縮等の措置については法第23条、第24条に記載されていますが、解説すると以下のようになります。

 

勤務時間短縮等の措置

 

制度概要
3歳未満の子を養育する労働者について、次のいずれかの措置を講じなければならない。

 

 

1.短時間勤務制度

1-1.1日の所定労働時間を短縮する制度

1-2.週又は月の所定労働時間を短縮する制度

1-3.週又は月の所定労働日数を短縮する制度(隔日勤務、特定の曜日のみの勤務等の制度をいう)

1-4.労働者が個々に勤務しない日又は時間を請求することを認める制度

 

2.フレックスタイム制

3.始業・就業時刻の繰上げ・繰下げ

4.所定外労働をさせない制度

5.託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与

 

備考

・1歳(育児休業を延長できる場合は1歳6か月)以上の子を養育する労働者については、育児休業の制度に準ずる措置でも講じても良い

・3歳から小学校に入学するまでの子を育てる労働者について上記の勤務時間の短縮等の措置を講ずることが、事業主の努力義務として求められる

 

適用除外労働者

・日々雇用される者

・労使協定により除外される以下の者

①勤続1年未満の者
②労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
 (イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
 (ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
 (ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
 (ニ)子と同居している
③週の所定労働日数が2日以下の労働者
④内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者

 

育児・介護休業法の詳細についてはコチラを参照して下さい。

厚生労働省ホームページ

 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/jigyou_ryouritsu/ryouritu.html

 

 

 

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