育児休業の主な制度として、5つの制度があります。
それぞれについて全5回で解説させていただきます。
・育児休業
・勤務時間短縮等の措置
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・子の看護休暇
今回は育児休業についてです。
育児休業制度については法第5条~第9条に記載されていますが、解説すると以下のようになります。
育児休業
制度概要
1歳(一定の場合は1歳半)までの子を養育する親が休業を取得する制度
適用除外労働者
1.日々雇用される者
2.期間雇用者(一定の要件を満たした期間雇用者は対象となる)
3.労使協定により除外される以下の者
3-1.勤続1年未満の者
3-2.労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合も含む
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
3-3.休業の申出のあった日から1年以内に雇用関係が終了する労働者
3-4.週の所定労働日数が2日以下の労働者
3-5.内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
休業期間
子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間(原則として1人の子につき1回)
備考
法改正により、以下(イ)~(ロ)場合には、子が1歳6か月に達するまで育児休業ができる
(イ) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
(ロ) 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
育児・介護休業法の詳細についてはコチラを参照して下さい。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/jigyou_ryouritsu/ryouritu.html
パパの育児のためのパンフレット(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/wlb_120621.pdf
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