【解説(全5回)】育児休業制度について①

 

育児休業の主な制度として、5つの制度があります。

それぞれについて全5回で解説させていただきます。

 

・育児休業

・勤務時間短縮等の措置

・時間外労働の制限

・深夜業の制限

・子の看護休暇

 

今回は育児休業についてです。

育児休業制度については法第5条~第9条に記載されていますが、解説すると以下のようになります。

 

育児休業

 

制度概要

1歳(一定の場合は1歳半)までの子を養育する親が休業を取得する制度

 

適用除外労働者

1.日々雇用される者

2.期間雇用者(一定の要件を満たした期間雇用者は対象となる)

3.労使協定により除外される以下の者

 

3-1.勤続1年未満の者

3-2.労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合も含む

 (イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下

 (ロ)負傷、疾病または精神上・身体上の障害により、子を養育することが困難な状態でない

 (ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している

 (ニ)子と同居している

3-3.休業の申出のあった日から1年以内に雇用関係が終了する労働者

3-4.週の所定労働日数が2日以下の労働者

3-5.内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者

 

 

休業期間

子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で労働者が申し出た期間(原則として1人の子につき1回)

 

備考

法改正により、以下(イ)~(ロ)場合には、子が1歳6か月に達するまで育児休業ができる

 (イ) 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合

 (ロ) 子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定であったものが、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合

 

 

育児・介護休業法の詳細についてはコチラを参照して下さい。

厚生労働省ホームページ

 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/jigyou_ryouritsu/ryouritu.html

 

パパの育児のためのパンフレット(厚生労働省)

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/wlb_120621.pdf

 

 

 

 

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