今日は時間外労働制限についてです。
比較的に時間外労働が多いCEの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
時間外労働の制限の制度については法第17条、第18条を参考としました。
時間外労働の制限
制度概要
小学校の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求したときに、
事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
三六協定により労働時間を延長する場合であっても、
1ヶ月24時間、1年150時間を超えて労働時間を延長させないという制度
適用除外労働者
1.日々雇用される者
2.勤続1年未満の者
3.労働者の配偶者が次の(イ)~(ニ)の要件をすべて満たす場合
(イ)職業に就いていない、または週の所定労働日数が2日以下
(ロ)負傷、疾病
(ハ)産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内でないか、産後8週間を経過している
(ニ)子と同居している
4.週の所定労働日数が2日以下の労働者
5.内縁の妻(夫)等で休業申出にかかる子と法律上の親子関係がある者が前記(イ)~(ニ)の要件をすべてみたしている労働者
育児・介護休業法の詳細についてはコチラを参照して下さい。
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/jigyou_ryouritsu/ryouritu.html
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