先日のYAHOOニュースの話題です。一部抜粋します。
「育児休暇から復職したら閑職に異動。拒否できるか」
■「不利益な取り扱い」は禁止されている
2011年度の雇用均等基本調査によると、女性の育児休業取得率は87.8%に達して、過去3番目に高い取得率となりました。
女性の育児休業取得が高まるのは歓迎したいところですが、一方で復職後のトラブルも目立ちます。その典型が、戻ってきたら閑職に異動させられたというケースです。
育児介護休業法では、育児休業を取得した社員に対する不利益な取り扱いを禁止しています。
育児休業から復帰した社員が、それを理由に不利益な配置転換を命じられたら、社員はそれを拒否することが可能です。
ただ、人事権は経営側に認められている権利であり、人事異動そのものは禁止されていません。復職後の人事異動が不利益にあたるかどうかは、社員が受ける不利益の程度と、配置転換を行う合理性のバランスを見て判断されることになります。
一般的に不利益と見なされやすいのは、賃金その他の労働条件が著しく変化した場合です。
たとえば育児休業前は役職者であった社員が復帰後に役職から外されれば、合理性のある人事異動とは見なされにくい。
また、これまで正社員であった人をパートに転換させることも合理性があるとはいえないでしょう。
記事はコチラから
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130409-00009081-president-bus_all&p=1
☆育児介護休業法では、育児休業を取得した社員に対する不利益な取り扱いを禁止しています。…とはいっても、実際にはまだまだ育児休業からの復帰後に、”本人の意思とは無関係に透析の業務やパートへ変更させられた”という訴えが多く聞かれます。
育児休業取得前と、復帰前にきちんと面談を行って意思確認を行うこと(それ以前に良好なコミュニケーションが取れる状況であればなおよいかと思いますが…)などを怠ると、訴訟など大きなトラブルに発展しかねないようです。
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