-公益社団法人日本臨床工学技士会-

臨学産連携ブランドロゴマークの使用マニュアル

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(令和 2 年 6 月 1 日作成)

趣旨

  • このマニュアルは、日本臨床工学技士会 (以下「本会」という。)における臨学産連携ブランドロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用に関し必要な事項を定める。

定義・形状等

  • このマニュアルにおいてロゴマークとは、図に示す登録商標をいう。
  • ロゴマークの形状・色彩は、図のとおりとする。

使用者

  • ロゴマークは、次に掲げる者(以下「使用者」という。)が使用する事ができる。
  • 本会に入会している臨床工学技士で会費を完納している者
  • 臨床工学技士と共同開発またはアドバイザ契約によって医療機器を開発した者
  • その他、臨学産連携推進委員会(以下「委員会」という。)が適当と認めた個人及び団体等

使用範囲

  • ロゴマークは、次に掲げるものに使用する事ができる。この場合、本会の名誉、品位、社会的信頼性の維持、向上を図るように努めるものとする。
  • 第4条第2号に定める使用者が、臨床工学技士と医工連携により開発した製品および当該製品の広告宣伝物等
  • ロゴマークの広報のために作成する、本会の産学連携行事や活動における文書・展示物、本学ホームページ、会誌、広報誌等
  • その他、委員会がロゴマークを使用する事が適当であると認めたもの

使用基準

  • ロゴマークの使用にあたり、その目的が以下の要件を満たしていなければならない。
  • 臨床工学技士との医工連携の成果のアピールに寄与すること
  • 本会のイメージ向上および存在のアピールに寄与すること

使用申請

  • 第5条の規程に関わらず、使用者がロゴマークを使用する場合には、使用許可申請書を委員会に提出しなければならない。なお、第5条第1号に係わる使用申請については、第4条第2号に定める使用者申請するものとする。

使用判定

  • ロゴマーク使用の可否などの審議は、委員会において行う。

2 使用判定に関し必要な事項は、別に定める。

使用許可

  • 委員会委員長は、第7条の申請があった際には、速やかに委員会に付議し、委員会の審議を受けた上で、適当と認められた場合には、使用を許可する事が出来る。使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合には、許可をしない。
  • 本会の名誉が傷つけられるおそれがあると認められる場合。
  • 特定の政治、宗教または思想などの活動に使用されると認められる場合。
  • 公序良俗に反し、またはそのおそれがあると認められる場合。
  • その他ロゴマークの使用が不適切と認められる場合。
  • 前項の許可にあたっては、許可証の交付をするものとする。
  • 第1項の許可にあたっては、委員会は使用期間等の条件を付すことができるものとする。
  • 第1項の許可にあたっては、委員会はロゴマークのデータを申請者に提供するものとする。
  • 委員会委員長は、営利を目的とした使用者に対しては、ロゴマークの使用に関する契約(以下「使用契約」という。)を終結することができるものとする。
  • ロゴマークの利用料は無償として取り扱う。

使用者の遵守事項

  • ロゴマークの使用者は、ロゴマークの品位および尊厳の保持に務めると共に第

  6条の使用基準に沿った使用に努めなければならない

  • 委員会委員長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、使用許

  可の取消および使用物件の回収・廃棄などの必要な措置を取る事が出来る。

  • ロゴマークの形状を故意に変更して使用したとき
  • 許可後において、第9条第1項に掲げる事由が生じたとき
  • 使用申請の内容に虚偽のある事が判明したとき
  • その他このマニュアルに定める事項を違反したとき。

許可を受けずに使用したときの措置

  • 委員会委員長は、このマニュアルに基づく基準によらずロゴマーク使用している者に対し、その使用の停止を求め、使用物品の回収・廃棄などの必要な措置を取る事が出来る。

事務

  • ロゴマークの使用に関する事務は、委員会において処理する。

補則

  • このマニュアルに定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項および申請書等必要な各種様式は別に定める。
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